司法書士は、他人の依頼を受けて登記・供託に関する手続き又はこれらに関する審査請求手続きについて依頼者を代理すること、依頼され裁判所・検察庁・法務局に提出する書類(本人訴訟に関する訴状・答弁書・準備書面・控訴状、また民事保全法・民事執行法・家事審判法に基づく手続き書面など)を依頼者に代わって作成すること、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度です。

不動産登記とは、大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在、面積など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など) を、法務局(登記所)という国家機関が管理する帳簿(登記簿)に記載し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
■不動産の売買、贈与
不動産を買ったり、もらったりしたのに登記をせずにそのまま放置していると、二重譲渡がなされる可能性もあり、その場合に第三者が先に登記をしてしまうと、あなたはその第三者に対して所有権を主張できなくなります。 放置はトラブルの原因!速やかな手続きで無用なトラブルを回避しましょう。
■不動産の相続、離婚
不動産の所有者が亡くなった場合、その相続人が所有を引き継ぎます。相続する権利をもつ親族を特定するため、相続人たちの戸籍謄本等を全て収集する必要があり、さまざまな煩雑な作業が発生します。長引けば長引くほどトラブルの原因!
■抵当権の設定と、抹消(住宅ローンの完済)
銀行から住宅取得資金の融資を受ける場合や、企業が不動産を担保に融資をうける場合などには、必ず抵当権の設定登記が必要となります。 また、住宅ローンを完済しても、抵当権は自動的には消えません。金融機関から交付される抵当権の抹消のための書類で、手続きをとります。書類には有効期限があるものもありますので、金融機関から書類を受け取ったら、速やかに抹消登記をしましょう。
■住所や氏名の変更
現在住んでおられるところが変わった場合又は氏名に変更があった場合、登記名義人の表示の変更登記の必要があります。


商業登記とは法人(株式会社・有限会社etc)について設立から清算までに発生した一定の事項を法人のある法務局に備える登記簿に記載し(登記)、法人の内容を社会一般の人々(個人も含みます。)に公示することによって、取引などをする際、その法人が安全かどうかを確認できることによって、取引の安全性を図る制度のことです。
■会社を設立したい
株式会社を設立したい場合、会社の営業内容、社名、所在地、資本金、発起人、役員などを【株式会社設立登記】で申請しなければなりません。登記が行われていなければ、いくら事務所を構えて稼動していても、会社としては世の中に存在していないことになります。要するに、会社の出生届のようなものです。
■役員に変更が生じた場合
取締役、代表取締役、監査役など会社の役員に変更が生じた時は、【役員変更登記】を行なう必要があります。新しく就任する場合、現在の役員が辞任する場合、死亡したような場合はもちろん、任期満了後に引き続き選任(重任)された場合も同じです。 この申請を怠り長期間放置しておりますと、突然裁判所から過料を支払うよう通知がきてしまうこともありますので、注意が必要です。


成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。
■法定後見制度
その人の判断能力の程度の差によって、さらに「補助」・「保佐」・「後見」の3つに分かれますが、いずれも、判断能力が十分でない人が日常生活において様々な判断をしなければならない時に、家庭裁判所が選任した成年後見人(又は、補助人、保佐人)が、その人の利益を考えながら、その人に代わって様々な契約を締結したり(又はその人の行う法律行為に同意を与えたり)、その人の財産管理をしたり、さらにはその人が行った法律行為を取消すなどして(但し、取消すには一定の制限があります。)、本人の権利・財産を守る制度です。
■任意後見制度
まだ本人に十分な判断応力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、予め自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や療養看護、財産管理に関する代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で作成しておくといった制度です。 そして、判断能力が不十分になったと判断したら、任意後見人は、家庭裁判所に任意後見監督人を選任する申立を行い、任意後見人は、その監督の下で、予め任意後見契約で決められた趣旨を本人のために実現していくことになります。


資産(財産)の分配について何も言わずに亡くなると、残された相続人が集まり話し合いによって分配方法を決めることになります。(遺産分割協議) 話し合いで資産(財産)分配を巡っての争いやもめごとを起こして、兄弟仲が悪くなるというケースも少なくありません。また、資産(財産)が金融資産だけであれば、資産(財産)の分割も簡単で分配しやすいですが、不動産や株といった財産の場合、誰がどれを相続するのかなど、争いが起こり上手くまとまらないケースが多くなります。 しかし、被相続人が残した遺言書があれば、相続人はそれに従うことになります。 このように争いを未然に防ぐためにも、遺言書を作成しておく必要があります。


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