土地家屋調査士は、土地家屋調査士法(昭和25年7月31日法律228号)によって定められ、不動産の表示に関する登記申請手続きを行ないます。
建物を新築・増築・取毀したときや、土地を分筆したいとき、境界がよくわからないときなど、土地家屋調査士は業として行なうことを認められている唯一の資格者です。

■土地の払下げを受けたとき
未登記の廃止した道路や水路等の払下げ申請をして自分のものになったとき、譲渡証明書を添付して、1か月内に「土地表題登記」の申請をします。
■一筆の土地を数筆に分けたいとき
分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆または数筆に分割する「土地分筆登記」の申請をします。
■山林等を造成して宅地に変更したとき
山林や畑等であったところに家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときは1ヶ月内に「土地地目変更登記」の申請をします。
■登記簿の面積と実測の面積が違うとき
登記簿に記載されている面積(公募面積)と実際に測量してもらった面積(実測面積)が違っている場合に「土地地積更正登記」の申請をします。
■法務局の地図が誤っているとき
法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。
■境界標がなくなって不明になったとき
このことは、登記には直接関係ありませんが、境界標が亡失した場合、または初めからない場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、書証等により調査士、隣接者の立会いを求めて設置します。


■建物を新築したとき
建物を新築したとき、または未登記の建売住宅を買ったときには、1か月内に「建物表題登記」の申請をします。
■建物を増築したとき
建物が狭くなって、既存の建物に増築したときには、1か月内に「建物表題部変更登記」の申請をします。
■建物を改築したとき
スレート葺の屋根を瓦葺きとしたり、木造部分の一部を鉄骨に取り替えたり、居宅を事務所に変更したような場合には、1か月内に「建物表題部変更登記」の申請をします。
■建物の全部を取りこわしたとき
建物の全部が焼失したり、または全部を取りこわしたときには、1か月内に「建物滅失登記」の申請をします。
■建物を合体したとき
数個の建物が、増築工事などにより構造上一個の建物となったときは、1か月内に合体後の「建物表題登記」と合体前の建物の「建物表題登記の抹消登記」を申請します。
■区分建物を新築したとき
マンションなどの集合住宅を新築してそれぞれ区分所有する場合には、1か月内に「区分建物表題登記」の申請をします。
■建物を区分したとき
一般の普通建物として登記されている1棟の建物を区分して数個の建物としたとき「建物区分登記」を申請します。
■別棟の建物を新築したとき
既に建物が登記してあって、その建物とは別棟で物置とか勉強部屋を新築したようなときは、1か月内に「附属建物新築登記」の申請をします。


基準点測量や水準測量、現況面積測量・建築敷地測量から開発許可申請に関わる測量など、用途に合わせたベストな方法で測量することで、無駄を削りコストダウンすることも1つの技術と考え実行しております。
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